2021.01.26 対策 不動産関係

建物退去時の原状回復

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物件を借りて造作する時には、退去時に「原状回復」が必要になります。
特に、住居ではなく事業用として倉庫・工場・店舗などに設置している造作物は、テナント様の退去時にはトラブルになりやすいので、原状回復についてはしっかり理解しておきましょう。

原状回復とは

そもそも原状回復とは何か?簡単に言うと「契約した時と同じ状態に戻す」という事です。
例えば平屋倉庫に中二階を造った場合には、それらは解体、撤去し、平屋倉庫の状態に戻さなければいけません。
工場にするために、冷蔵・冷凍設備や、床の塗装をしたりした場合にも、契約前の状態に戻す必要があります。
他には、ある区画に事務所を造るため、間仕切り壁などを設置した場合にも間仕切り壁は全て取り壊して契約時の状態に戻す必要があります。勿論、借りている途中にトラックやフォークリフトをぶつけて破損してしまった場合には、それが故意でなくても補修が必要です。

注意点1 「契約前の状態をキチンと把握する」

原状回復は、あくまで「契約前の状態に戻す」だけですので、契約前以上にする必要はありません。
例えば、既にクロスが日焼けしていた状態であったり、床部分のコンクリートにヒビが入っている状態で契約をしたのであれば、それらを直す義務はありません。
しかし、それらの傷などが契約前に発生したのか、契約後に発生したのかは分からないので、弊社では、契約前に写真を撮り、それを元に原状回復することにより、無駄な補修費もかかりませんし、オーナー様とのトラブルも防げます。

注意点2 「原状回復最終チェック」

原状回復最終チェックとは、全ての解体、撤去作業を行った後にテナント様とオーナー様の立ち合いの元で行われます。その時には、写真を見ながら、細かな項目をチェックしたチェックシートで原状回復の確認を致します。

さいごに

いかがでしょうか。
原状回復については、費用も数百万円単位でかかってくる場合もあります。
余計な出費をしないために、何よりトラブルにならないために、弊社では原状回復だけの立ち合いも行っております。
少しでも不安がある場合は一度当社にお問い合わせください。
一切費用など頂きません。

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