2021.02.01 対策 不動産関係

危険物倉庫とは?

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危険物倉庫と言う言葉をご存知でしょうか?
一般的な倉庫はどのようなものでも保管できるわけではありません。
たとえば石油など扱い方を間違えると大きな火災事故になるものは 、一般環境で大量に扱うことは法律により禁止されており、特別に許可を得る必要があります。
今回は、このように引火しやすく、重大な火災事故を引き起こしかねない物質を大量に保管する「危険物倉庫」についてご紹介します。

このような物件は一般的なところとくらべても火災が起きにくく、また万が一流出などのトラブルが発生してもすぐに対処できる設備や環境である必要があります。
そのため、法律や条例などが定めている構造や基準などがかなり厳しい基準で定められています。

危険物倉庫とは

危険物倉庫はその名前のとおり、「危険物」とされるものを保管する施設を指します。
この基準となる法律は「消防法」によって定められています。
法文中では危険物を扱う施設について詳細に定義されてありますが、大きく分けて

・製造する施設である「製造所」
・大きな指定倍数で扱う「取扱所」(ガソリンスタンド、車のオイルの販売店など)
・小さな指定倍数で扱う「貯蔵所」(危険物倉庫、タンクローリーなど)
の3種類があります。危険物倉庫はこのうち3つ目に該当するものとなります。

危険物を扱う倉庫を使うためには、法律に従って施設の設備や人員などを整備した上で、消防庁もしくは他の定められた機関に貯蔵・取扱の種類数量を申請し許可を得る必要があります。
また、各市町村などでも条例や規則といった形で定められていることがあり、そちらも遵守する必要があります。

危険物とは

「危険物」と聞くと毒薬や劇物などを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、倉庫や工場の運営において指すものは、消防法が定めるものになります。
つまり引火・発火性がある、燃焼を促進させるなど、大きな火災の原因となりうる物質のことです。

第1類 酸化性固体

酸化性固体は、物質自体は燃えませんが、他の物質を強く酸化させる性質があります。
これを助燃性とも呼び、特に熱や衝撃、摩擦などを与えた時に激しく燃焼を起こさせる危険があります。

気体であるため該当しませんが、酸素と同じような性質を持つものとイメージすれば分かりやすいでしょう。

第2類 可燃性固体

可燃性固体は物質自体が燃えやすい、もしくは40度未満など低温でも引火しやすい性質があります。中には燃焼時に有毒なガスを発生させるものも存在します。マッチの先端に使われている硫黄が該当します。

第3類 自然発火性物質および禁水性物質

自然発火性物質と禁水性物質はそれぞれ空気、水に触れることで発火もしくは可燃性のガスを発生させるものです。特に、後者は火災が起きた時に水を掛けて消そうとするとさらに悪化する恐れがあるため、粉末消火剤を使って窒息消化する必要があります。

第4類 引火性液体

引火性液体は名前のとおり燃えやすい液体のことを指します。中には可燃性の蒸気を発するものもあり、タバコなど火気を近付けただけで火災が発生する恐れがあります。石油やアルコールなど、生活する上で馴染み深い物質も該当するため、イメージが付きやすいカテゴリーでしょう。

第5類 自己反応性物質

自己反応性物質は加熱分解などによって爆発の恐れがある固体、もしくは液体を指します。
通常、ものが燃焼するためには酸素が必要です。
しかし、このカテゴリーの物質は分子内に酸素が含まれているため、空気に触れていなくても燃焼が進みます。

摩擦や衝撃、直射日光などでも発火するなど、とてもデリケートです。
ダイナマイトの原料となるニトログリセリンなどが挙げられます。

第6類 酸化性液体
第1類の酸化性固体と同様に、他の物質の燃焼を促進させる液体を指します。
刺激臭を有するものが多く、また腐食性があります。
このことから、保存する時は耐酸性の容器を使用し、取扱の際は保護具を着ける必要があります。
危険物は大きく分けて上記の6つにカテゴライズされていますが、さらに細かな分類も可能です。
たとえば、第1 類の酸化性固体はさらに塩素酸塩類、過塩素酸塩類などとされています。

詳細は消防法の「別表第一」をご覧ください。
これは日本政府の情報ポータルサイト「e-GOV」に掲載されています。

消防法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html

普通の倉庫でも下記の場合であれば危険物を扱えます

危険物を扱うためには、消防法や市町村の条例、規則などが定める構造や基準を満たした上で許可を得る必要があります。
そのため、そのことを想定していない一般的な倉庫物件で大量に保管することはほぼ不可能です。

しかし、一般的な家庭では石油ファンヒーターの燃料を保管していますし、企業においても金属の切断や溶接で使うアセチレンガスなどを貯蔵しています。
このように、危険物であってもわずかな量であれば、許可を受けずに扱うことができます。

その具体的な量を知るためには、まず消防法が定める「指定数量」を知る必要があります。

この数値を越える量を扱う場合、「危険物取扱者」と呼ばれる資格の取得者や基準を満たした貯蔵庫などが必要です。

たとえばガソリンは200 リットル、灯油や軽油は1,000 リットルと決められています。
この量は品目によって変わります。一般的に、危険度が高い物質ほど量を少なめに設定されています。

また、指定数量が決まっているからと言って、それ以下なら好きに扱って良いわけでもありません。
消防法では「指定数量の5 分の1 以上」を「少量危険物」と定義しており、法律に則った構造と基準で保管する必要があるとされています。

ただし、「指定数量」以下であれば使用許可は必要ですが危険物取扱者の資格がなくても取扱うことができ、さらに「少量危険物」になると使用許可も必要ではなく、誰でも扱えるようになります。
これらのことから、一般の倉庫で危険物を扱うには指定数量の5分の1未満に留めることが必要です。

倉庫などの構造や基準など

危険物倉庫の構造や基準などは、消防法の他にも各市町村の条例、規則によって細かな点が変わります。
そのため、危険物を扱う際は各公式サイトの文書をチェックすることが必要です。
また、指定数量以上か少量かによっても変わる点に注意しましょう。

全国共通となる構造や基準は、消防庁が公布している「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」に記載されています。
膨大な数の決まりごとがあり、以下に紹介するものはごく一部です。詳細は総務省の公式ホームページをご覧ください。

・建物の基礎は鉄筋コンクリートリングを使用(側板の真下については砕石リングも可)
・窓や出入り口のガラスは網入りを使用
・各施設からは一定の距離を置く(鉄道や道路などとは25m 以上、小中高の学校とは45m以上など)
・放射線透過や超音波探傷、磁粉探傷など各非破壊試験を合格した配管を使用
・配管の経路に位置標識、表示および注意標識を設置

「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」
以下URLより詳細をご覧ください。
http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52020000070.htm

さいごに

危険物倉庫とは、大規模な火災の原因となりうる物質を保管する施設のことを指します。
通常の倉庫とくらべても法律や条例、規則などによる制限がかなり厳しめです。
一般的な物件でも、ごくわずかな量であれば貯蔵できます。ただし、それだけ重大な事故を引き起こす危険があるものだと十分理解して、慎重に管理することが求められます。

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