2021.02.07 不動産関係

倉庫業・営業倉庫の種類別と役割

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倉庫業・営業倉庫とは

製造された商品は卸や消費者への販売がすぐに行われるとは限らず、一時的な保管場所が必要となることも少なくありません。このような商品の一時的な保管場所を業者などへ貸し出す事業を「倉庫業」と呼び、その存在は多種多様な業界の流通において不可欠です。

一方、この倉庫業において商品を保管する倉庫のことを「営業倉庫」と呼びます。また、倉庫を営業倉庫として稼働するためには倉庫業法で定める定義を満たさなければいけません。さらに、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

倉庫業・営業倉庫の種類

倉庫業を営むにあたって必要となる営業倉庫にはいくつかの種類に分かれており、利用する側は保管する商品の特徴にあった営業倉庫を見つける必要があります。ここでは営業倉庫の主な種類について見ていきましょう。

普通倉庫

最も一般的な「普通倉庫」は以下の6種類の倉庫に分類することができます。

倉庫の種類 保管可能な物品
1類倉庫 1~6類に該当する一般雑貨
2類倉庫 穀物、肥料、陶磁器、セメントなどの2~6類の物品
3類倉庫 ガラス類や地金、鋼材などの荒荷と呼ばれる3~5類の物品
野積倉庫 風雨の影響を受けない4~5類に該当する原材料などの物品
貯蔵槽倉庫 1,2類のうち、ばらの物品と6類の物品(液体やばら穀物など)
危険品倉庫 7類物品に該当する消防法と高圧ガス保安法で規定された危険物

 

水面倉庫

原木などの5類物品に該当するものを水面で保管しておく施設のことを「水面倉庫」と呼びます。この倉庫は一般的な倉庫のような建物ではありません。港湾部の海の一角を築堤などの工作物で囲い、照明などの設備を設置した施設のことを指します。なお、一般的には水面貯木場と呼ばれます。

冷蔵倉庫

生鮮食品や8類物品に該当する凍結品を保管することのできる倉庫を「冷蔵倉庫」と呼びます。この倉庫の内部は摂氏10度以下の低温状態が保たれているのが特徴です。食品を保管する倉庫の多くは、この冷蔵倉庫に該当します。

倉庫業・営業倉庫のサービス

倉庫業(営業倉庫)で行われるサービスは、「倉庫物流サービス」に分類することができます。倉庫の内部では主に6種類の作業が行われているのが特徴です。各々の詳細な作業内容を見てみましょう。

・検品
運ばれてきた商品の状態や個数などをチェックする作業が「検品」です。ここでは、商品に不具合や破損、不足がないかを調べ、倉庫内で保管できる状態にあるかどうかを確認します。

・入庫
保管できる状態にあることが確認できた商品を倉庫内の決められた場所へ移動させ保管します。この作業を「入庫」と呼び、大きな倉庫ではフォークリフトなどを使用して一度に大量の商品を入庫することもあります。

・保管または流通加工
入庫した商品はそのままにしておくのではなく、温度や湿度などの管理を行いながら商品自体が劣化してしまわないよう気をつけなければなりません。このような商品状態の維持を目的とした作業はまとめて「保管」と呼ばれ、在庫数の管理などもこの作業に含まれます。
また、出庫を想定して商品の包装やラベル貼りを行っておくことも保管作業の一つに含まれ、これらの作業に関しては「流通加工」と呼ばれることもあります。

・ピッキング
出荷先が決まった商品を保管場所から取り出す作業を「ピッキング」と呼びます。この作業ではオーダーどおりの個数をそろえることだけでなく、商品が出荷できる状態にあるかどうかを見極めることも重要です。

・仕分け・荷揃え
ピッキングした商品は配送先やエリア別に「仕分け」ていきます。また、商品によってはこの仕分け作業と同時に梱包をするケースもあります。
仕分けを行った商品はトラック単位で「荷揃え」を行い、トラックへ積み込める状態にします。

・出庫
トラックへの積み込みが完了したら指定された時間に合わせて「出庫」を行い、倉庫側の作業はこれで完了となります。

倉庫業・営業倉庫を開業する方法

適切な方法で管理されていなかった商品は状態に問題があるケースも多く、倉庫業では適切な管理を行うための設備に関するさまざまな基準を満たす必要があります。そして、このような基準を満たした倉庫業者は国土交通大臣による登録を受けることが可能です。

一方で、倉庫業は営業倉庫を利用しない形態であれば開業できます。しかしながら、このようなスタイルでの開業にはさまざまなリスクが伴うということも覚えておかなければなりません。

続いては倉庫業への登録が不要なケースとそれに伴うリスク、および倉庫業への登録方法を見ていきましょう。

倉庫業への登録が不要な場合

一般的な倉庫業は登録を受けた営業倉庫にて行われます。しかし、営業倉庫内で行われている業務は必ずしも営業倉庫でしかできないわけではありません。例えば、自家用倉庫を所有しているのであれば、それを利用して一般的な倉庫業で行われる商品の保管や出荷作業を行うことも十分に可能です。

しかしながら、倉庫業の登録を受けていない自家用倉庫にて倉庫業を行うと、適切な環境における商品の保管が行えず、その状態に不具合が生じてしまう恐れがあるのです。それに加え、未登録の倉庫には、消火設備の不足などによって大規模な火事が発生する可能性が高まるといったリスクも伴います。

以上のことから、登録を受けていない状態で倉庫業を営むことにはさまざまなリスクが伴うことから、経営者側にとっての金銭的な損失が生じる危険性が高くなってしまうのです。また、作業員の安全を確保できないという点でも問題があるといえるでしょう。

倉庫業への登録方法

倉庫業の登録基準
倉庫業へ登録するためには倉庫業法が定める基準を満たすことが絶対条件です。この条件には以下のようなものがあります。

・施設や設備が基準を満たしていること
倉庫業を営むための普通倉庫は、種類によって必要な施設・設備が定められているのが特徴です。倉庫業登録に際してはこれらの施設・設備を完備する必要があります。

・建築確認を受けていること
安全に倉庫業を営める建物であることが確認されていることも、倉庫業への登録では不可欠となります。

・倉庫管理主任者を選出していること
倉庫業への登録に際しては、倉庫ごとに1名の倉庫管理主任者を選出している必要があります。また、倉庫管理主任者は誰もがなれるわけでなく、実務経験を有していることや講習を受けていることなど選出条件を満たさなくてはなりません。

・倉庫寄託約款を定めていること
倉庫業を営むにあたって取引相手との間で交わす取り決めを定め、届け出を行うことも必要です。

倉庫業の登録の流れ
倉庫業への登録では以下の書類が必要となります。

・倉庫業登録申請書
・倉庫明細書
・施設設備基準別添書類チェックリスト
・土地と建物の登記簿謄本
・建築確認済証と完了検査済証
・倉庫付近の見取図
・倉庫の配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・矩形図
・建具表
・倉庫管理主任者関係書類
・法人登記関係等書類
・宣誓書
・倉庫寄託約款

また、登録の流れは以下のとおりです。

1.賃貸の場合は不動産会社などと相談し、倉庫業を営むために必要な倉庫を用意します。

2.上述した各種書類の作成・用意をします。書類によっては準備に時間がかかるものもあるため、余裕をもって早めに着手しておくのがおすすめです。

3.書類の準備が完了したら運輸局へ登録申請を行います。

4.運輸局によるや聴取・調査を受け、問題がないと判断されると登録完了となります。

さいごに

倉庫業で不可欠な営業倉庫にはさまざまな種類があり、開業をするにあたっては取り扱う商品の特性に合った設備が整った倉庫を用意する必要があります。倉庫業は登録を行わなくても営めないわけではありませんが、設備が不十分であると商品の劣化や火災などで損失が発生する可能性があります。安全性や会社としての信頼度を高める上では面倒でも必要な書類を用意するなどして、国土交通大臣による登録を受けるのがおすすめです。

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